東京 江東区に事務所を持つ木材の販売会社は、都が行った固定資産税の評価額の算定に誤りがあり、過大に徴収されたとして賠償を求める訴えを起こしていました。

28日の判決で東京地方裁判所の衣斐瑞穂裁判長は、都の職員が事務所の評価額を算定する際、コンクリートの使用量や、鉄骨の耐火性の評価を誤ったり、地下1階がある6階建てなのに7階建て以上と評価したりしていたことを挙げ、「職務上の注意義務を尽くさなかった。評価基準の定めを拡大的に解釈して納税者に不利益な評価をするものだ」と指摘しました。

そのうえで2003年から固定資産税を本来より多く徴収していたとして、都に3500万円余りを支払うよう命じました。

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