要介護者の家庭に派遣され、約1週間泊まり込みで介護と家事に従事した後に急死した女性=当時(68)=の労災を認定しなかった労働基準監督署の処分は不当として、夫(77)が国に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は19日、請求を棄却した一審東京地裁判決を破棄し、労基署の不支給処分を取り消した。  一審判決は女性の仕事のうち、介護については派遣元の会社の業務とした一方、家事については家庭との労働契約で、労働基準法の適用外となる「家事使用人」に該当すると判断。介護業務の労働時間だけを検討し「過重業務とは認められない」と判断していた。  一審判決などによると、女性は2015年5月、日常生活に介助を要する「要介護5」の利用者宅で約1週間、泊まり込み介護や家事に従事。勤務を終えた日の夜に入浴施設で急性心筋梗塞を発症して死亡した。夫は労災申請したが認められず、2度の再審査も退けられた。


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