国が定める被爆援護対象区域の外で長崎原爆に遭ったため被爆者と認定されていない「被爆体験者」ら44人(うち4人死亡)が、長崎県と長崎市に被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟の判決が9日、長崎地裁であり、松永晋介裁判長は一部原告への手帳交付を命じた。
訴訟で原告側は、原爆投下後に灰などの放射性降下物の影響を受けたことで健康被害があったことは否定できず、原告は被爆者に該当すると主張。被告側として訴訟に参加した国などは、原告に健康被害が生じたと認められるだけの科学的知見はないとして請求棄却を求めていた。
被爆体験者訴訟の判決後、「一部勝訴」の紙を掲げる原告ら=9日午後、長崎市
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