福岡県内の自宅で小学生の長男を絞殺しようとしたとして、殺人未遂罪に問われた母親の裁判員裁判で、福岡地裁は30日、「被告のみに責任を負わせられない」として懲役3年、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役3年、保護観察付き執行猶予)の判決を言い渡した。検察側が執行猶予を求めるのは異例。  判決によると、被告はシングルマザーとして軽度の知的障害がある長男を養育。同居の両親の施設入所や自身の退職で不眠症が悪化。自殺を決意したが長男を残しておけないと考え無理心中を図った。  冨田敦史裁判長は判決理由で「長男も処罰を望んでいない」と指摘。自分の意思で行為をやめたほか長男に後遺症がないことも考慮した。


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