陸上自衛隊は20日、第3施設団(北海道恵庭市)で2020〜21年、特定秘密を巡って取り扱い上必要な手続きを怠ったとして、男性3等陸佐(50)や男性3等陸尉(51)ら5人を減給や戒告の懲戒処分とした。陸自は詳細を明らかにしていないが、外部への情報漏洩はなかったとしている。

陸自によると、3佐と3尉は第3施設団に所属していた20年10月〜21年3月、特定秘密の取り扱いや作成、管理に必要な手続きをしていなかった。他3人は上官と、3佐らの部隊を監督する立場で、取り扱いについて確認、指導を怠るなどした。

21年3月に実施された文書点検で発覚。処分は3佐が減給5分の1(1カ月)、3尉が同15分の1(同)など。

特定秘密を巡っては22年12月、海上自衛隊の1佐(当時)がOBに漏らしたとして懲戒免職。また先月26日にも、陸自と海自でずさんな取り扱いがあったとして、各自衛隊が佐官級の幹部ら計5人を停職や減給とした。〔共同〕

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