2019年に香港で起きた一連の抗議活動の際に集会などで広く歌われた「香港に栄光あれ」という曲について、香港政府は、国家の分裂をあおる内容が歌詞に含まれているなどとして、この曲の演奏などを禁じるよう、去年6月、裁判所に求めました。
1審の裁判所は去年7月、「表現の自由は非常に重要だ」と指摘し、政府の主張を退ける判断を示したため、政府はこれを不服として上訴していました。
これについて、2審の裁判所は8日「このまま現状を放置すれば国家の安全に取り返しがつかない損害となる」などと指摘して政府の主張を認め、国家の分裂や政府への憎悪をあおる意図など持って、この曲を演奏したり、インターネット上で拡散したりすることなどを禁じる命令を出しました。
ただ、学術や報道のために利用することは例外として認めるとして、表現の自由にも一定程度、配慮したとしています。
この曲をめぐっては、世界各地で行われたスポーツ大会で香港の選手が表彰される際、中国の国歌「義勇軍行進曲」ではなく、この曲が誤って流される事態が相次ぎ、香港政府が問題視していました。
中国外務省「この曲の使用や拡散阻止は正当かつ必要な措置」
香港の2審の裁判所の判断について、中国外務省の林剣報道官は8日の記者会見で「この曲の使用や拡散を阻止することは、国の安全と国歌の尊厳を守るという憲法上の責任を果たす上で正当かつ必要な措置だ」と強調し、判断を支持する考えを示しました。
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