財務省は13日、セブン&アイ・ホールディングス(HD)が海外投資家から出資を受ける際に事前届け出が原則必要となる外為法の「コア業種」になったと発表した。これまでは一定の要件で事前届け出が免除される対象だった。

外為法は安全保障の観点から一部の業種を「指定業種」に定めている。そのうち特に重要な「コア業種」については、海外投資家が投資をする場合に事前届け出が原則求められる。コア業種以外の企業は一定の要件で事前届け出が免除される。

財務省は8月16日に改正した外為法の関連告示に基づいて対象企業リストを改訂した。告示は新たに半導体関連機器などの製造に絡む業種をコア業種に追加した。

リストの改訂は今回で6回目で、コア業種の企業数は新たに88社追加された。全上場企業の2割強にあたる。告示と新たな対象リストは9月15日から適用となる。

企業リストの改訂は、どの分類区分になるかを上場企業に照会し、その回答内容を反映する仕組み。セブン&アイがコア業種への変更を申告した理由について、財務省側は把握していないという。

コア業種以外でも、海外投資家が経営権の取得を目的に投資をする場合は事前届け出をして審査を受ける必要がある。カナダのアリマンタシォン・クシュタール(ACT)によるセブン&アイへの買収提案は、この要件に該当する。このため財務省は今回の変更が交渉に与える直接的な影響はないと説明する。

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