家族名義のETCカードで高速道路を通り不正に料金割引を得たとして、電子計算機使用詐欺の罪に問われた暴力団組長の男ら3人に対し、大阪地裁(末弘陽一裁判長)は8日、有罪判決を言い渡した。男らは「犯罪の故意はなかった」と無罪を主張していたが、「組員がカードを持てないことの認識があり、故意があった」と退けた。

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 カードを使った大阪市内の暴力団組長(67)を同種の前科を考慮して懲役10カ月の実刑、同居の弟(62)と車を運転した組員(42)を懲役10カ月執行猶予3年とした。

 判決によると、3人は共謀して2022年末、同乗していない弟のカードで大阪府内の有料道路を2回走り、高速道路会社をだまして計1400円の割引を受けた。

 公判で検察側は、ETCカードを使うには暴力団組員が持てないクレジットカードとのひもづけが必要で、ETCカードの規約には「本人以外は使えない」とあり、不正の意図は明らかだと主張。組長に懲役1年6カ月、弟に同10カ月、組員に同1年を求刑した。

 弁護側は「カード申込時に会社側から直接の説明はなく、道路会社は本人確認もしていない」と反論。1台の車にカードを差し込んだまま家族で使い回すことは一般的な行為で、「犯罪の故意がない」と無罪を主張した。さらに、「暴力団組員という理由だけで起訴した公訴権の乱用」として、起訴は無効だとも訴えていた。(山本逸生)

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