有機フッ素化合物の「PFAS」のうち「PFOS」と「PFOA」の2つの物質は有害性が指摘されていて、国は2つの物質の合計値を水道水1リットル当たり50ナノグラムとする「暫定目標値」を設定していますが、検査などの法的な義務づけはありません。

環境省は24日、PFASの2つの物質について自治体や水道事業者に、定期的な水質検査の実施や、PFASの濃度が基準を超えた場合の改善が法律で義務づけられる水道法上の「水質基準」に引き上げ、基準値については国が「健康に悪影響が生じないと考えられる水準」としている現在の「暫定目標値」と同じ1リットル当たり50ナノグラムとする方針を決めました。

その一方で、PFASの検査が義務づけられると検査機器が必要になるなど特に規模の小さな水道事業者などにとっては検査にかかる費用が負担になる可能性があるとして、環境省は検出された濃度が低い場合には検査回数を減らすことができるなどの負担軽減策も示しました。

それによりますと検査回数は3か月に1度を基本としますが、規模の小さな「簡易水道」や「専用水道」で、検査の結果、基準の5分の1、つまり1リットル当たり10ナノグラム以下の場合には、6か月や1年に1度に減らすことができるとしています。

環境省は今後、こうした方針についてパブリックコメントで意見を募ったうえで、必要な省令を改正し、2026年4月から施行したいとしています。

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