1日8時間、週40時間を超えて働いた分に支払う割増賃金の計算で、会社員が副業している場合、本業先と副業先の労働時間を合算するという現行制度の見直しを厚生労働省が検討していることが12日、分かった。副業促進のためとしている。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。