1日、施行された改正道路交通法では、自転車での「ながら運転」が禁止され、新たに罰則が設けられました。
具体的には、
▽携帯電話を使用しながら自転車を運転して事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
▽危険を生じさせなくても携帯電話を手に持ちながら通話や画面を注視した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
また、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある「酒酔い運転」には罰則がありましたが、罰則の対象外だった「酒気帯び運転」についても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。
さらに自転車と勘違いされやすい「モペット」などと呼ばれる電動モーターやエンジンで走行できる二輪車についても、ペダルをこいで運転するモードにしても自転車と同じ扱いではなく、原付きバイクやオートバイに該当すると明確化されます。
警察庁によりますと自転車が関係する人身事故は、ことし9月末までに全国で4万9044件起きていて、このうち自転車の「ながら運転」による事故は126件発生しているということです。
全国の警察は新たな交通ルールや罰則の強化について周知を図るとともに、悪質な違反を取り締まることにしています。
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