旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして国を訴えている各地の原告や弁護団は、9月に国が慰謝料を支払うことなどで和解するとした合意書に調印し、宮城県内ではこれまでに原告5人のうち4人の和解が成立していました。

31日は、ことし7月の最高裁判所の判決で仙台高等裁判所で審理をやり直すことになった原告団の共同代表、飯塚淳子さん(70代/仮名)の裁判で協議が行われ、国側が改めて謝罪し、慰謝料1500万円や遅延損害金を支払うことで和解が成立しました。

飯塚さんは25年以上前から全国に先駆けて被害を訴え続け、一連の裁判が広がるきっかけとなりました。

飯塚さんは記者会見で「声を上げてから本当に長かったです。もっと早く国に責任を認めてほしかった。二度とこういう差別があってはならないという思いが強くありますし、被害にあった人は1人でも多く名乗り出てほしいです」と話しました。

優生保護法被害全国弁護団の新里宏二弁護士は「大変うれしく、闘いの1つの区切りだと思うがこれで終わりではない。声を上げられない被害者を救済するための仕組みづくりに尽力していきたい」と話していました。

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