埼玉県川口市の一方通行の市道を逆走した車による死亡事故で、さいたま地検は18日、運転手の中国籍の少年(18)を道路交通法違反(酒気帯び)と自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)の非行内容でさいたま家裁に送致した。警察は、より罰則の重い同法違反(危険運転致死)容疑で送検していたが、地検は危険運転には問えないと判断した。
少年は9月29日午前5時40分ごろ、酒気をおびた状態で川口市仲町の一方通行の市道を逆走し、十字路交差点で会社役員男性(当時51)の車に衝突した疑いで現行犯逮捕されていた。男性はその後死亡した。
警察は当初、危険運転致死に当たるとして送検した。しかし、危険運転致死罪には、一定の条件に該当する自動車のみに規制対象を限定した道路には適用しないという規定がある。今回の現場の一方通行規制は、二輪車が除外されていて、この規定に当てはまるため、地検は同罪には問えないと判断したという。地検は「捜査を尽くした結果このような送致罪名になった」とコメントした。
捜査関係者によると、少年は「一方通行の道路を走行していることに気づき、早く通り抜けようとした」などと供述し、逆走車は時速100キロ以上で走行していたとみられるという。(浅田朋範)
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