来月1日からフリーランスとの取り引きの適正化を図る法律が施行されるのを前に公正取引委員会と厚生労働省はことし5月から6月にかけて実態調査を行い、780人余りのフリーランスと委託したおよそ1000の事業者が、回答しました。
それによりますと、新法では、報酬の額を通常よりも著しく低くする「買いたたき」を禁止していますが、「十分に協議を行って報酬を決められなかった」と回答したフリーランスは67.1%に上りました。
このうち、講師などの「教育、学習支援業」では、85.9%でした。
一方、事業者側は「十分に協議を行わなかった」とする回答は22.2%で、認識にずれがみられました。
また、フリーランスからは、「報酬額は一方的に決められている」という声や「多くは口約束で、証拠を残すことを嫌がる傾向がある」などの声があったということです。
このほか、新法で委託事業者に求められるハラスメント対策について、「相談窓口などが設置されていなかった」や「設置されていた契約のほうが少なかった」というフリーランスの回答は85.3%に上りました。
公正取引委員会は新法の施行後、違反があった場合、事業者に是正を求める勧告や命令を出すことができ、その際、違反の内容とともに事業者名も公表する方針です。
また、今回の調査結果を踏まえ、問題事例の多い業種の集中調査を今年度中に行うことにしています。
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