無免許の外国人観光客にカートを貸し出し、公道を運転させたとして、警視庁が道交法違反(無免許運転車両提供)の疑いで、東京都内のレンタルカート業者の40代男性責任者を書類送検していたことが11日、捜査関係者への取材で分かった。重大事故を招いた恐れがあるとして、起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。書類送検は9月3日付。
公道カートは道交法で普通自動車に分類され、運転免許証が必要。外国人の場合は、その国が発行した国際運転免許証を持っていても、各国間の道路交通などに関するジュネーブ条約に非加盟の国のものであれば日本で運転できない。
捜査関係者によると、書類送検されたのは、大田区にある会社のカート事業責任者。4月に有効な国際免許証を持たない2人にそれぞれカートを貸し、公道で運転させた疑いがある。責任者は「従業員への指導が不十分だった」と話している。
2人のうち1人が路肩の駐車車両と接触する物損事故を起こし、駆け付けた警察官が道交法違反(無免許運転)の疑いで現行犯逮捕していた。
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