沖縄県豊見城市のドラッグストアで2022年、女性店員の体を触ったとして、県迷惑行為防止条例違反罪に問われた男性会社員(50)の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は9日までに、罰金30万円とした昨年10月の一審那覇地裁判決を破棄し「意図的と推認できない」として逆転無罪を言い渡した。8日付。
三浦隆志裁判長は判決理由で、店内の通路で擦れ違う際に「店員との接触を避けるために体を動かした結果、左手が接触してしまった余地も残る」と指摘。意図的に触れたと認定した一審判決が「不合理な認定と言わざるを得ない」と判断した。
白井智之福岡高検那覇支部長は「判決内容を慎重に精査し、今後の対応を決めることとしたい」とのコメントを出した。
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