競合他社の営業秘密を不正に使用したなどとして不正競争防止法違反(営業秘密侵害)の罪に問われた、法人としての「かっぱ寿司」運営会社カッパ・クリエイトの控訴審判決が9日、東京高裁であった。斉藤啓昭裁判長はカッパ社を罰金3千万円とした一審・東京地裁判決を支持し、同社側の控訴を棄却した。
同社商品企画部長だった大友英昭被告(44)についても懲役2年6月、執行猶予4年、罰金100万円とした一審判決を維持した。
カッパ社と大友被告側は一連の公判で、問題となったデータは秘密として管理されておらず有用性もなかったとし、営業秘密には該当しないなどと無罪を主張していた。
この日の判決は、はま寿司内でのデータの管理状況などを踏まえて秘密管理性を認定。有用性についても「要件を満たすとした一審の判断は相当だ」とし、2024年2月の一審判決に続いて有罪とした。
判決によると、カッパ社の元社長=同法違反罪で執行猶予付きの有罪確定=は20年、過去に在籍した「はま寿司」の親会社、ゼンショーホールディングスの仕入れや原価に関する情報を複製。データを受け取った大友被告は、カッパ社のものと比較した資料を作成するなどした。カッパ社は不競法の両罰規定に基づいて起訴された。
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