中部電力の子会社が岐阜県内で計画した風力発電施設の建設に反対していた岐阜県大垣市の住民など4人は、大垣警察署の警察官に活動歴や病歴などの個人情報を集められ、2013年から翌年にかけて会社側に伝えられたのは違法だとして、県などに対し、収集した個人情報の抹消や損害賠償を求めました。

2審の名古屋高等裁判所は先月13日、「市民運動やそのほう芽の段階にあるものを際限なく危険視して情報収集し監視を続けることが、憲法による集会や結社、表現の自由の保障に反することは明らかだ」と指摘し、原告の個人情報を収集したことや会社側に提供したことをいずれも違法だと判断して、県に対し警察が集めた個人情報の一部を抹消して、440万円を支払うよう命じました。

この判決について県は2日、上告しないことを決め県側の敗訴が確定することになりました。

岐阜県警察本部は、判決にしたがって原告の個人情報を抹消したことを明らかにし、「判決を重く受け止めている。主張が認められなかったことは残念だが、上告して主張を十分に立証することは困難だと判断した」とコメントしています。

一方、原告の弁護団は「おかしいことはおかしいと声を上げる市民を励まし、力を与えてくれる画期的な判決の確定を歓迎する」としています。

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