東京高裁などが入る裁判所合同庁舎

 千葉県四街道市立の保育所で2017年、おやつのホットドッグを喉に詰まらせ、低酸素性脳症で寝たきりになったとして、当時3歳の男児と両親らが市に慰謝料など約1億2千万円を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は26日、請求を棄却した一審東京地裁判決を取り消し、計約1億800万円の支払いを命じた。  男児は15年4月、「四街道市立中央保育所」に入所。事故が起きた17年2月当時、発達の遅れがあったため1歳児クラスだった。  22年10月の一審判決は他の食材や献立と比べて危険性は高くないなどとして請求を退けたが、高裁の永谷典雄裁判長は「男児は知的障害もあって食べ物をよくかまないでのみ込もうとすることがあり、保育士もそれを認識していた」と指摘。「かむ力が十分でない男児にウインナーの皮を取るなどの配慮をせず、注意義務に背き違法」と判断した。  判決によると、ホットドッグは保育士がちぎって食べさせていた。4口目を口に含んだ後、男児が苦しそうにしたため、救急車を呼んだが約22分間心肺停止となった。


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