袴田巌さん(88)の再審公判の判決理由で静岡地裁は、確定判決が犯行着衣と認定した5点の衣類や、自白したとする調書などの証拠には「三つの捏造がある」と指摘した。衣類は、捜査機関によって血痕が付けられ、隠されたとした。
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