アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古沖への移設工事をめぐり、沖縄防衛局は、埋め立て予定地のうち軟弱地盤のある大浦湾側に生息するサンゴおよそ8万4000群体の移植作業を行う許可を県に申請しましたが、移設に反対する県は認めませんでした。

これを受けて、水産資源の保護を所管する農林水産大臣は、サンゴの移植を許可するよう「是正の指示」を出し、一方、県は「違法な国の関与だ」として、指示の取り消しを求める訴えを起こしました。

福岡高等裁判所那覇支部は、「許可しない県の行為は法令に違反している。国が権限を乱用したとは認められない」などとして訴えを退け、県側が上告していました。

これについて、最高裁判所第1小法廷の宮川美津子裁判長は26日までに上告を退ける決定を出し、県の敗訴が確定しました。

確定により、県は事実上、サンゴの移植作業の許可を迫られることになります。

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