泊まり込みで介護と家事に従事した後に急死した女性の労災を認定した東京高裁は、判決理由で、介護と家事の業務は一体として派遣元の会社の業務だったと認定、女性は労働基準法が適用されない「家事使用人」には当たらないとした。
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