民法などの改正案は、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ、今の「単独親権」に加え、父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。

そして、父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が判断します。

裁判所がDV=ドメスティック・バイオレンスや、子どもへの虐待があると認めた場合は単独親権となります。

改正案は、共同親権を選択する際に父母双方の真意によるものか確認する措置を検討することなどを付則に盛り込む修正をしたうえで、先週、衆議院を通過し、25日から参議院法務委員会で審議が始まりました。

委員会では、改正案の趣旨説明のあと質疑が行われ、小泉法務大臣は「子の利益を確保するにはDVなどを防止することが重要で改正案は適切に対応する内容となっている。正しく理解されるように十分な周知や広報に努めるとともに関係省庁などと連携して必要な環境整備に取り組んでいく」と述べ、今の国会での成立に向け理解を求めました。

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