殺人事件などの被害者の遺族や、犯罪によって重い障害が残った人などに支給される「犯罪被害者等給付金」は、事件が起きた時の被害者の年齢や収入などを基準にして支給額が決まっています。
犯罪でなくなった人が子どもだった場合や、収入が少なかったりした場合には、遺族が受け取れる給付金の額も低く抑えられてきました。
遺族への給付金の水準が、交通死亡事故で遺族に支払われる自賠責保険の平均水準を大幅に下回っている現状なども踏まえ、警察庁は支給額の引き上げについて検討を進め、このほど「犯罪被害者等給付金支給法」の施行令の改正案をまとめました。
支給額の算出に使う最低基礎額を、年齢などによらず最大で2倍まで引きあげ、犯罪でなくなった人の配偶者、両親、子どもにはさらに加算をします。
被害者が子どもだった場合など、これまでの支給の最低額は320万円でしたが、新たな制度では1060万円にまで引きあげられます。
警察庁はこの改正案について、24日から意見を公募した上で、ことし6月中の施行を目指すとしています。
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