昨年4月の東京都江東区長選をめぐる事件で、公職選挙法違反(買収、有料ネット広告)の罪に問われた前区長・木村弥生被告(58)の公判が24日、東京地裁であった。検察側は「無報酬であるべき選挙運動を安易に金銭供与によってねぎらった」として懲役1年6カ月を求刑し、結審した。判決は6月14日。

 木村前区長は最終意見陳述で謝罪したうえで、「より現場に近いところで社会の役に立てるよう、人生の再スタートを切りたい」と述べた。

 木村前区長は、区長選の投票とりまとめの報酬として選挙後の昨年6月、元区議に現金100万円を提供した買収罪と、前法務副大臣の柿沢未途・前衆院議員(53)=同罪で有罪判決が確定=と共謀して、選挙中に投票を呼びかける有料のネット広告動画を配信した罪で在宅起訴された。

 検察側はこの日の論告で、元区議に提供した現金100万円について「選挙運動者1人に対する額としては多額で、選挙の公正をゆがめた程度は大きい」などと指摘。「公選法の趣旨を真っ向から踏みにじったもので、政治不信の深刻さに拍車をかけた」と批判した。弁護側は、有料ネット広告の掲載は「選挙の神様とも言える柿沢前議員を信頼して採り入れた」としたうえで、再生回数は突出したものではなく、大々的に選挙運動を展開したとまでは言えないと主張。元区議への現金提供は前区長が検察側に申告したことで発覚したなどと述べ、情状酌量を求めた。(藤牧幸一)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。