静岡市清水区の社会福祉法人「誠心会」の口座から約7400万円を横領したとして、業務上横領罪などに問われた法人の元理事長迫丸卓哉被告(44)に静岡地裁は7日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役3年6月)の有罪判決を言い渡した。法人の実質的経営者だった金田充史被告(52)に懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。  国井恒志裁判長は判決理由で「非営利性、公益性の高い社会福祉法人の職務の公正を害し、社会福祉事業に対する社会の信頼を失墜させる行為だ」と非難した。一方、両被告が反省していることや法人の財産的損害が回復していることなどから、執行猶予付きの判決とした。


鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。