昨年12月の東京都江東区長選で有権者の自宅を訪ねて大久保朋果区長への投票を依頼したとして、公選法違反(戸別訪問)の罪で略式起訴された重松佳幸(よしゆき)前自民区議(39)ら2人に、東京簡裁はそれぞれ罰金10万円の略式命令を出した。原則5年の公民権停止期間は3年に短縮した。7月23日付。  他に略式命令が出たのは、選挙で投票所の責任者に当たる投票管理者だった男性(82)。選挙は昨年4月の区長選で初当選した木村弥生前区長=公選法違反罪で有罪確定=の辞職を受けて実施された。警視庁は今年1月、重松前区議らを書類送検し、前区議は7月16日に辞職した。  山本香代子区議長は「区民と関係者に多大な迷惑をかけていることを心からおわびする」とのコメントを発表した。


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