破産した観光農園「西山ファーム」(岡山県)が展開した副業ビジネスをめぐり、出資法違反の罪に問われた同社の元副社長、山崎裕輔被告(43)の判決公判が26日、名古屋地裁であった。大村陽一裁判長は「組織的、職業的に敢行された悪質な犯行」として、懲役2年執行猶予4年・罰金150万円(求刑懲役2年・罰金150万円)を言い渡した。
判決によると、山崎被告は2018年11~12月、勧誘役の元幹部らと共謀し、顧客3人に2~3・3%の月利を支払うなどと約束し、青果物などの販売代理契約の保証金名目で計1200万円を預かった。
判決は、被告が出資を募るスキームを考案し、「犯罪遂行のための重要な意思決定を担っていた」として、首謀者と認定した。一方で、3人との示談成立なども考慮し、執行猶予付きの判決が相当だとした。
愛知県警によると、同社は果物を海外に転売する事業などへの投資を呼びかけ、19年までの2年間に全国から130億円以上を集めたとされる。
同社をめぐっては、「破綻(はたん)必至なスキームで不当に損害を受けた」として、刑事事件とは別の被害者らが保証金の返還などを求めて提訴している。
今月11日の名古屋地裁判決は、計79人に計約4億8千万円を賠償するよう山崎被告に命じた。(高橋俊成)
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