北海道旭川市で2021年、いじめを受けていた中学2年、広瀬爽彩(さあや)さん(当時14)が凍死した問題を巡り、X(旧ツイッター)で加害者扱いされ名誉を傷つけられたとして、旭川市に当時住んでいた男性(19)が新潟県長岡市の投稿者に220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、旭川地裁は25日、55万円の支払いを命じた。

判決理由で佐藤惇裁判官は、投稿が「社会的評価を低下させるもので、悪質性が高い」と非難。一方で、多くの閲覧者にとって、根拠が示されておらず信用性は高くないなどとして「影響の程度を大きく評価することは困難」とも指摘した。

判決によると、投稿者は21年4月、男性をいじめの主犯格とする虚偽の内容や顔写真、自宅を特定できる情報をXに投稿した。

男性は、栃木県と埼玉県の別の投稿者2人にもそれぞれ165万円の損害賠償を求めて旭川地裁で係争中。〔共同〕

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