東京都文京区の自宅で2016年、妻(当時38)を殺害したとして殺人罪に問われた講談社の元編集次長、朴鐘顕被告(48)の差し戻し控訴審判決で、東京高裁は18日、懲役11年とした一審・東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
被告は、妻は自殺したとして無罪を主張。当初の一、二審で懲役11年とされたが、最高裁が22年「審理が尽くされたとは言い難い」として高裁に差し戻していた。
検察側は寝室で妻の首を圧迫し窒息死させたと主張。弁護側は寝室でもみ合いになり、妻が額に深い傷を負った後、階段で首をつったと訴えた。
19年の一審・東京地裁裁判員裁判判決は殺害を認定。21年の二審・東京高裁判決も「意識がある状態で傷を負った後に自殺したのであれば、血液を手でぬぐうなどしたはずだが、その痕跡がない」として自殺説を否定した。
これに対し最高裁は顔の血は二審で争点とされず、主張立証を尽くさせるべきだとして審理を差し戻した。
被告は16年8月に妻、佳菜子さんを殺害したとして17年に逮捕、起訴された。〔共同〕
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