使用の禁止が命じられたのは指定暴力団・住吉会の東京 新宿区にある本部事務所で、申し立てた「暴力団追放運動推進都民センター」の弁護士が18日、発表しました。
ことし3月、事務所周辺の住民およそ40人の委託を受けてセンターが使用の禁止を申し立て、東京地方裁判所が先月、認める仮処分を決定しました。
そして18日、裁判所の執行官が本部事務所を訪れ、住吉会側に決定の内容を伝えたということです。
決定により、暴力団員の立ち入りや、定例会の開催などが禁止されます。
センターによりますと、住吉会は構成員の数が国内で2番目の多さで、暴力団の本部事務所で使用が禁止されたケースとしては、過去最大の規模だということです。
大野徹也弁護士は「暴力団をめぐる事件は各地で起きていて、いつトラブルが起きてもおかしくないという主張を、裁判所が認めてくれた」と話していました。
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