旧統一教会の献金勧誘について最高裁が判断したのは初めて

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)側の違法な勧誘で献金被害に遭ったとして、元信者の遺族が教団側に約6500万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は11日、元信者が署名押印した「返金や賠償を求めない」との念書を「無効」と判断した。

教団の献金勧誘を巡る最高裁の判断は初めてで、元信者らの救済につながる司法判断といえる。同様の念書を交わしたケースは多数あるとされ、教団に対して被害回復を求める訴訟が増える可能性がある。

同小法廷は念書を有効と認めて原告側敗訴とした二審・東京高裁判決を破棄し、献金勧誘の違法性を判断するため審理を同高裁に差し戻した。

一、二審判決によると、原告女性の母親は教団の信者だった2005〜10年ごろ、寝たきりだった夫の財産など計約1億円を献金した。15年に「献金は自身の意思で行ったもので返金や賠償を求めない」とした教団宛ての念書に署名押印。その半年後に認知症と診断され、21年に亡くなった。

上告審では①念書の有効性②信者による献金勧誘の違法性――の2点が争われた。

原告側は念書作成時に母親は認知症だった可能性が高く、署名押印を拒否できない心理状況だったとして無効と訴えた。勧誘も「組織的に恐怖をあおって多額の金銭を寄付させた」として違法だと主張した。

教団側は念書は母親が自らの意思で署名押印したもので有効だと反論。勧誘の違法性を裏付ける証拠は一切ないとして上告棄却を求めた。

21年の一審・東京地裁判決は念書は有効で教団に対する訴訟は起こせないと判断。信者の献金勧誘も違法とまではいえないとして女性側の請求を全面的に退けた。22年の二審判決も支持した。

教団を巡っては、政府が23年10月、宗教法人法に基づき、東京地裁に教団の解散命令を請求した。現在も非公開で審理が続いている。

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