強制調査を受けたのは、三菱UFJ銀行の行員の自宅や東京 千代田区にある銀行の本社などです。

金融商品取引法は、上場企業の社員などが職務に関して知った未公開の重要事実を、他人に利益を得させたり損失を回避させたりするために伝える「情報伝達行為」を禁じていますが、関係者によりますと、この行員は去年までに複数回、顧客企業に関するTOBの情報を公表前に親族に漏らしていた疑いがあるということです。

情報を聞いた親族などは顧客企業に関する複数の銘柄の株取引を行って利益を得ていたということです。

行員本人は株取引で利益は得ていなかったとみられ、監視委員会の調べに対し、不正な情報伝達を否定しているということです。

三菱UFJ銀行は「監視委員会の調査を受けているのは事実だ。情報漏えいが事実であれば誠に遺憾で、調査に全面的に協力したい」とコメントしています。

三菱UFJ銀行は、顧客企業の非公開情報を法令に反して無断で共有していたとして、6月、系列の証券会社2社とともに金融庁から金融商品取引法に基づく業務改善命令を受けていました。

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