◆3日の大法廷判決に沿った判断
いずれも裁判官5人全員一致の意見。国への賠償を命じた判決や決定が確定するのは計6件となる。昨年10月の仙台高裁判決、今年1月の大阪高裁判決とも旧法の違憲性と国の賠償責任を認めた上で、宮城県の70代と80代の男性2人に計3300万円を、大阪府の70代夫婦に計1320万円を支払うよう国に命じた。 今月3日の最高裁大法廷判決は、旧法は1948年の立法時から違憲で、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」は「著しく正義・公平の理念に反する」として適用せず、国の賠償責任を認める初判断を示した。審理対象の5件の訴訟のうち4件で賠償命令が確定し、残り1件は原告敗訴の仙台高裁判決を破棄し、賠償額算定のため審理を差し戻した。 96年に差別的規定が削除されるまで、旧法下では障害者ら約2万5000人が不妊手術を受けたとされ、2018年以降、被害者ら39人が全国12地裁・支部で提訴した。(太田理英子) 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。