住んでいた「地域」や「年代」で対象を区切った特別措置法の基準外でも水俣病と認められるかどうかなどが争われた同様の集団訴訟の判決は3件目で、去年、大阪地方裁判所は、原告全員を水俣病と認め国などに賠償を命じた一方、先月、熊本地方裁判所は原告の訴えを退けていて、司法判断が分かれる形となっています。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。