新潟地裁
2009年施行の水俣病特別措置法に基づく救済を受けられなかった住民らが新潟水俣病の症状を訴え、国と原因企業の昭和電工(現レゾナック・ホールディングス)に1人当たり880万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、新潟地裁(島村典男裁判長)は18日、同社に賠償を命じた。対象は原告47人のうち26人で、それぞれ400万円。国への賠償請求は認めなかった。 同種訴訟は全国4地裁で起こされ、原告全員を水俣病と認めて国などに賠償を命じた大阪地裁、罹患を認めた一部原告を含めて全員の賠償請求を退けた熊本地裁に続き、3件目の判決。 争点は原告らを水俣病と認めるかどうかや、国の責任の有無だった。 原告側は、旧昭和電工の工場排水に含まれていたメチル水銀に汚染された魚を多く食べ、感覚障害など水俣病の典型的症状があると主張した。国側は、新潟水俣病公式確認後の1965年6月以降、阿賀野川の魚を多く食べる事態は想定しにくく、水俣病以外の可能性もあると反論。損害賠償請求権が消滅する20年の除斥期間が過ぎたとも主張している。
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