男性から性別を変えた40代女性と、自身の凍結精子を使って生まれた次女との間に、法的な親子関係が認められるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(尾島明裁判長)は21日、法的な親子と認める判決を言い渡した。裁判官4人全員一致の判断で、親子関係を認めなかった一、二審判決を取り消し、女性を次女の「父親」と認めた。

 生物学上の親と、親の性別変更後にできた子との法的親子関係について、最高裁が判断したのは初めて。トランスジェンダーが子をもうける際のハードルの一つがなくなり、選択肢が広がることになる。

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 40代女性は男性として生まれ、女性として生きるトランスジェンダー。性別変更前に保存した自身の凍結精子を使いパートナーの女性が2018年に長女を出産し、その後、性同一性障害特例法に基づき戸籍上の性別を女性に変更した。20年に再び凍結精子で次女が誕生した。

 40代女性と娘2人には法的な親子関係が発生しないため、娘2人が女性に「子としての認知」を求める形で提訴した。一審・東京家裁は認めず、二審・東京高裁は性別変更前に生まれた長女とのみ父子関係を認めた。

 この日の判決はまず、民法の実の親子に関する制度は「血縁上の親子関係を基礎に置く」と述べ、「親子関係の存否は子の福祉に深く関わる」とした。その上で「血縁上の父」の戸籍上の性別が女性だからといって法的関係を認めないと、子どもは血縁上の父から扶養を受ける権利がなく、相続人にもなれない、と指摘。こうした事態が「子の福祉や利益に反するのは明らか」とした。

 また、民法などに「父を男性に限る」との規定はなく、その他の法令も含め、女性であることを理由に父子関係を認めない根拠となる規定は見当たらないとも指摘。子どもは血縁上の父親に対し、「戸籍上の性別にかかわらず認知を求めることができる」と結論づけた。

 長女については「父子と認める」との高裁判決が確定したため、上告審では次女との親子関係のみが問われていた。

 5月には最高裁で、当事者の意見を聞く弁論が開かれ、次女側の代理人弁護士は、法的な親子関係が認められることで「父親に扶養を求めたり財産を相続したりする権利が与えられる」と指摘。「親が性別を変えた時期」という子どもに関係のない事情で次女の権利を奪ってはならず、長女と次女との間にも重大な不平等が生じると訴えた。

 弁論には女性本人も被告として出廷し、「次女が子どもであることを認める判決を求める」と述べた。

 一般的な民事訴訟では、被告側が請求に対して争わない「認諾」をすれば、原告の請求がそのまま認められて裁判は終了するが、法的な身分を定める今回のようなケースでは認諾は認められず、裁判所が判断する仕組みになっている。

一、二審の判断は(遠藤隆史)

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