いじめの「重大事態」に関する調査の進め方を示したガイドラインについて、文部科学省は19日、2017年の作成以来初めてとなる改訂の素案を公表した。ページ数は3倍に増え、学校や教育委員会などが行うべきことをより具体的に盛り込んだ。今後、パブリックコメントなどを経て、今秋にも正式に決定する。

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 13年施行のいじめ防止対策推進法は、児童生徒の心身などに重大な被害が生じた疑いなどがあれば「重大事態」と認定して調査を行うよう求めている。ガイドラインは調査の進め方などを示すために作られた。しかし、ガイドラインに沿った調査が行われず被害者と学校などの間でトラブルになる事例などもあり、改訂を決めた。

 改訂の素案では、「平時からの備え」の章が新たに加わった。調査を行うメンバーを速やかに決められるよう、学校や教委に対し、普段から弁護士会などと連携をしておくことを求めた。

 また、調査時に児童生徒や保護者に説明すべき内容や、調査報告書に盛り込むべきことをより具体的に書き込んだ。(山本知佳)

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