昨年4月の東京都江東区長選をめぐる事件で、公職選挙法違反(買収、有料ネット広告)の罪で在宅起訴された前区長・木村弥生被告(58)の判決が14日に東京地裁であり、鎌倉正和裁判長は懲役1年6カ月、執行猶予5年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。
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事件では区議ら計9人が立件され、7人が公判請求された。同法違反の罪で起訴された前法務副大臣の柿沢未途前衆院議員(53)と柿沢前議員の元私設秘書(38)は有罪判決が確定している。
起訴状によると、木村前区長は、区長選の投票とりまとめの報酬として選挙後の2023年6月、元区議に現金100万円を提供。また、柿沢前議員と共謀して、選挙中に投票を呼びかける有料のネット広告動画をユーチューブに掲載したとされる。
検察側は論告で「無報酬であるべき選挙運動を安易に金銭供与によってねぎらった」と批判した。
起訴内容を認めていた木村前区長側は、元区議への現金提供は前区長が検察側に申告するなどして発覚したとして情状酌量を求めた。
前区長は自民党の元衆院議員で、23年4月の区長選で自民前都議ら新顔3人を破って初当選した。だが、東京地検特捜部による区長室などの家宅捜索を受けて同年11月に辞職。今年1月に在宅起訴された。(藤牧幸一)
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