中国産ワカメを徳島県鳴門産と偽って販売したとして、不正競争防止法違反(誤認惹起表示)と食品表示法違反(原産地虚偽表示)の罪に問われた卸売業者元代表福田英貴被告(51)に徳島地裁(細包寛敏裁判官)は17日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。  細包裁判官は判決理由で、「ブランド食品に対する消費者の安心、信頼を損ない、鳴門わかめのブランド価値を悪用する悪質なもの」と指摘した。一方、販売先に損害賠償金を支払ったことなどから、執行猶予付きとした。


鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。