東京オリンピック・パラリンピック組織委員会元理事の高橋治之被告(80)は、大会のスポンサー契約などをめぐり、紳士服大手AOKIホールディングスなど5つの企業からおよそ1億9800万円の賄賂を受け取ったとして、受託収賄の罪に問われています。

これまでの裁判で検察が「理事としての権限に基づいて電通の担当者などに働きかけ、賄賂を受け取った」と主張しているのに対し、高橋元理事側は「元理事にスポンサー集めの権限はなかった」などとして無罪を主張しています。

16日の裁判で、弁護側は、提供された金は民間のコンサルティング業務の報酬として受け取ったものだなどと主張しました。

このうちAOKIホールディングスについては「被告は理事に就任する前から自身の会社の営業面などを考えて、AOKIのためにマーケティング活動を行っていた。一連の行動は自社の利益を最大限確保するための、民間のコンサルティング業者としてのもので、組織委員会理事としてのものと評価する余地はない」などと述べました。

また、贈賄側の企業のために電通の担当者らに働きかけたことについても「電通OBで、スポーツマーケティングの第一人者である影響力を用いてコンサルティング業者として行ったものだ」などと理事の職務で行ったものではないと主張しました。

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