中国電力が12月の再稼働を目指す島根原発2号機(松江市)について、広島高裁松江支部(松谷佳樹裁判長)は15日、島根、鳥取両県の住民4人が求めた運転差し止めの仮処分の申し立てを却下する決定を出した。
島根原発は全国で唯一、県庁所在地にある原発で、松江市中心部から約10キロに位置する。住民側は、人口密集地域で地震に伴う原発事故が起きた場合、原子力災害対策指針に基づく避難計画では、住民の安全は確保できないと主張。国際的に求められる安全水準を満たしていない原発を運転することが住民の生命・身体が害される「具体的な危険」にあたるとして、運転を止めるよう求めた。
さらに、島根原発の近くに震源になりうる活断層があるのに中電は考慮しておらず、想定する「基準地震動」も低水準だと訴えていた。
2号機は定期検査に入った2012年1月から運転停止中。1、2号機の運転差し止めをめぐっては住民らが二審・広島高裁松江支部で争っているが、2号機の再稼働が予定されていることを受け、23年3月に運転差し止めの仮処分を申し立てた。(河原田慎一)
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