松江市にある島根原発2号機は、定期検査で運転を停止した2012年から稼働しておらず、3年前に原子力規制委員会の審査に合格したことなどを受けて、中国電力はことし12月に再稼働させる計画で準備を進めています。
これに対し、島根県と鳥取県の住民4人は、地震や火山の噴火などの想定が不十分だとして、去年3月に再稼働を認めないよう求める仮処分を、申し立てました。
これまでの審理で住民側は、「中国電力が想定する原発周辺での最大規模の地震の揺れは低すぎるほか、島根県内で火山が噴火した場合に降り積もる灰の量も過小評価している」などと主張したのに対し、中国電力側は「想定される地震の揺れは科学的知見を踏まえた合理的なもので、住民側が指摘する規模の噴火が起きる可能性は十分に小さく具体的な危険はない」などと反論していました。
これについて、広島高等裁判所松江支部の松谷佳樹裁判長は15日、住民側の主張を認めず、申し立てを退ける決定を出しました。
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