▼韓国の憲法裁判所 1987年の民主化宣言後の憲法改正を受けて設けた憲法上の独立機関。法律の違憲性や弾劾の可否のほか、政党の解散や国家機関同士の争議などに関する審判を担う。9人の裁判官で構成する。三権分立の観点から大統領と最高裁判所長官が各3人を指名し、残りの3人を国会が選出する。
大統領の弾劾訴追を審査するのは3回目となる。大統領の弾劾は6人以上が賛成すれば「認定」となり、大統領は罷免される。賛成が5人以下だった場合は成立せず、大統領は職務に復帰する。2004年の盧武鉉(ノ・ムヒョン)氏の訴追は棄却され、盧氏は職務に復帰した。
憲法裁は弾劾案可決から180日以内に可否を判断する。盧氏はおよそ2カ月、17年に罷免の判断が下った朴槿恵(パク・クネ)氏は3カ月ほど要した。憲法裁判所法には弾劾訴追の審査と同じ理由で刑事訴訟が並行している場合に審判を止められる規定がある。尹氏の事案が刑事裁判になった場合、憲法裁の判断が遅れる可能性がある。
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