企業などが二酸化炭素の排出量の削減分を売買し、みずからの削減目標の達成につなげる「排出量取引」は、昨年度から企業が自主的に参加する形で、試験的な運用が始まっています。

これについて政府は、2026年度からの本格的な運用にあたっては、排出量の多い大企業の参加を義務化する方針で、ことしの夏以降、新たな会議を立ち上げ、具体的な制度設計の検討を進めることにしています。

この中では、どの程度の排出量の企業から参加を義務づけるかや、企業が定める削減目標の妥当性を担保する認証制度を検討することにしています。

また、各企業の目標達成に向けた、政府の指導や監督のあり方などについても検討していくとしています。

経済産業省などは、企業に排出量取引への参加を義務づけることが、憲法で保障する財産権の侵害にあたらないかといった、法的な課題を検証する研究会も別に立ち上げていて、この検討の成果も踏まえ、年内に制度の具体案をとりまとめたいとしています。

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