2018年に高松市立中のバスケットボール部に在籍していた男性が当時のコーチから頭をたたかれ後遺症が出たとして、コーチと高松市に計5千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で高松地裁は8日、コーチに約122万円の支払いを命じた。市への賠償請求は退けた。

光野哲治裁判長は判決理由で、男性が診断された脳震盪(しんとう)後症候群などはコーチの暴行が原因と認定。一方、後遺症として原告側が主張した脳脊髄液漏出症などは、暴行との因果関係は認められないとした。また当時大学生だったコーチと顧問の教諭らとの間に委託関係があったとは言えず、市側に法的義務や過失はないとした。

判決によると男性は3年生だった18年5月、顧問の教諭が開いたミーティングで別の部員と騒いだ際、コーチから後頭部を平手で殴打された。その後、頭や首に痛みが生じ、入院するなどした。〔共同〕

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