第一東京弁護士会は7日、弁護人に選任される可能性がないにもかかわらず、勾留中の人物3人と約5カ月にわたり接見を計40回繰り返したなどとして、同弁護士会所属の大久保治彦弁護士(49)を同日付で業務停止1カ月の懲戒処分とした。
同弁護士会によると、2019年11月までの約5カ月間に、特殊詐欺事件の共犯者として身柄を拘束されていた人物3人に対し、別の人物からの依頼を受け、「弁護人となろうとする者」として計40回接見し、報酬計210万円を得た。すでに3人には他に弁護人が選任されており、大久保弁護士には刑事弁護に携わる意思がなかったとされる。当時3人には約4カ月間、接見禁止の決定が出されていた。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。