労災が認められたのは、東和銀行の行員だった当時25歳の男性です。

遺族の代理人の弁護士によりますと、男性行員は、入行4年目の2017年4月に埼玉県川越市の支店に異動して初めて法人向けの営業担当となり、およそ2か月後に自殺しました。

遺族からの労災申請を受けて労働基準監督署が調べた結果、自殺したのは、未経験の業務の負担に加えて、相談しにくい職場環境や上司から日常的に強い口調で叱責されるパワハラを受けたことなどが原因だったとして、2023年8月に労災と認定されたということです。

男性の母親は「夢と希望をもって社会人になった息子が、みずから死を選択してしまったことは、ただただ悲しい。命を落とすまで数字を追わせるのでしょうか。そんな組織を変えてほしい」とコメントしています。

一方、東和銀行は「大変残念なことが起きたと受け止めている。遺族に対して真摯(しんし)に対応するとともに、コンプライアンスの徹底を進めていく」とコメントしています。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。