IRを担当する内閣府の副大臣だった元衆議院議員の秋元司被告(53)は、中国企業などからあわせておよそ750万円相当の賄賂を受け取った収賄の罪と、贈賄側に裁判でうその証言をするよう依頼し現金を渡そうとした証人買収の罪に問われ、いずれも無罪を主張していました。
2審の東京高等裁判所は、「現金を渡したという贈賄側の証言は信用できる」として1審に続いて懲役4年、追徴金およそ750万円の判決を言い渡しました。
これについて秋元・元議員側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の岡正晶裁判長は18日までに退ける決定をし、実刑判決が確定することになりました。
元議員は保釈されていますが、確定後、収監されることになります。
また公職選挙法の規定によって刑期が終わるまでの期間とその後10年間、立候補できなくなります。
元議員とともに収賄の罪に問われ、無罪を主張していた元政策秘書の豊嶋晃弘被告(46)についても、最高裁は上告を退ける決定をし、執行猶予の付いた有罪判決が確定することになりました。
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