2011年の原発事故で福島県などから京都府に避難した160人余りは、事故で生活の基盤を失ったなどと主張して、国と東京電力に賠償を求める訴えを起こしました。
1審の京都地方裁判所は6年前の2018年、国と東京電力の賠償責任を認めて原告のうち110人に総額およそ1億1000万円を支払うよう命じ、双方が控訴していました。
18日の2審の判決で、大阪高等裁判所の牧賢二 裁判長は「2002年に政府が公表した将来の地震の評価によって大規模な津波を予測できたが、国が東京電力に対策を講じるよう義務づけていても、敷地内への浸水は避けられず、事故が起きる可能性はあった」などとして1審判決の一部を取り消し、国の責任を認めませんでした。
一方、1審に続いて東京電力の責任を認め、原告のうち92人に合わせて1億1200万円余りを支払うよう命じました。
原発事故で避難した人などが国と東京電力を訴えた集団訴訟では、最高裁判所がおととし、国の賠償責任を否定する判断を示したあと、各地の裁判所で同様の判断が続いています。
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